2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
昭和十二年に創設された物品税の課税の根拠は、奢侈的商品の販売抑制、つまり華美なぜいたく品は余り売れないように抑制する目的から課税した。もう一つは、一番大きな理由ですが、いわゆる北支事変、シナ事変、戦費調達の目的があったわけでございます。これは昭和十二年当時ですけれども、ざっと見ただけでも、こんな税があったのかというのがあるわけですね。ちょっと読み上げませんけれども。
昭和十二年に創設された物品税の課税の根拠は、奢侈的商品の販売抑制、つまり華美なぜいたく品は余り売れないように抑制する目的から課税した。もう一つは、一番大きな理由ですが、いわゆる北支事変、シナ事変、戦費調達の目的があったわけでございます。これは昭和十二年当時ですけれども、ざっと見ただけでも、こんな税があったのかというのがあるわけですね。ちょっと読み上げませんけれども。
いわば物品税の奢侈的商品に対する課税だ、こういうものと同じような性格を持ったものである。そういうものを、いま料金体系が改正されたからといって廃止するということは適切ではない、こういうふうに考えまして、その料金体系の改正に応じまして、基本料金にはかけませんけれども、その特別のサービス、それに対して課程をするという制度として存続をする。こういうことにいたしたわけなのであります。